2016-11-21 第192回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
御指摘の災害減免法、これは正式名称は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律という法律でございますけれども、この災害減免法は、昭和二十二年の十二月に、当時全く同じ名前の法律があったわけですが、これを全文改正して創設されたものというふうに承っております。
御指摘の災害減免法、これは正式名称は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律という法律でございますけれども、この災害減免法は、昭和二十二年の十二月に、当時全く同じ名前の法律があったわけですが、これを全文改正して創設されたものというふうに承っております。
全文改正されております。その際、引取課税から庫出課税にも変わっています。そもそも、砂糖消費税の課税根拠、課税目的は何なんでしょうか。 あわせて、時間もありませんので問いたいのは、現行、たばこやアルコールへの課税の根拠は何なのか。つまり、健康リスクに対する課税なのか。これはシンタックスといいます。罪悪税といいます。
け、憲法審査会は速やかに憲法改正に向けた行動をとるべきである、 前文は我が国の歴史、伝統、文化を踏まえたものとし、天皇は元首と規定すべきである、 九条一項は改正せず、二項に軍隊の保有と自衛権行使を明記すべきである、 憲法改正における国会の発議要件を五分の三に緩和するほか、緊急事態条項、家族、環境権、地方自治の本旨等について規定すべきである、 個別発議、個別投票の原則があるとしても、憲法の全文改正
そして、まあついでと言うといけませんが、そのときに塩野七生さんや佐々木総長が言われるような三分の二条項についても考えるということではどうかなと思っておりますが、それはまあ、これも私の感想になりますので、一括全文改正が可能であるということのお答えをちょうだいしたいわけであります。
ただ、その場合の憲法改正作業というのが、憲法改正の大号令が出て、全文改正するんだという憲法改正になるのか、あるいは実際に話をしてみて可能なところから部分的に改正しよう、あるいは増補していこう、加憲していこうという考えなのかで随分違うことになるのかなと思います。 三年間自粛ということでありますけれども、それは一つには憲法改正の形の問題がかかわっている。
○国務大臣(伊吹文明君) 政府が提案しております法律は、今の教育基本法の全文改正という立法政策上の立場を取っております。したがって、今の教育基本法の精神を基本的には引き継ぎながら、足らざるところを補い、そして行き過ぎたところを是正するという考えです。 したがって、分かりやすく言えば、今の教育基本法は人間にとって大切なことは書き込まれているという評価をしているわけです。
我々は、現行の教育基本法のいいところを引き継いでいき、そして時代に合ったように新しいところを入れていくために全文改正という法形式を、立法形式を取っているということです。
つまり、全文改正だと、かなりの可能性で国民投票で討ち取られてしまう。それに対して、加憲だと、今のものは残っていて、自衛隊の現実とかそういうものを国民が受け入れている範囲で確認しましょうねという条文を九条に加えるだけで、これが今の有権者心理でもかなりすんなり受け入れられやすい、案外現実的な選択肢なのかなという評価をしております。 以上です。
しかも、今回の改正案は全文改正であります。六十年にわたる教育の基本指針として根づいてきた教育基本法を全文削除し、今回の法案をもって上塗りしようという代物です。一体、与党間で何を議論してきたのか、大急ぎで閣法として提出し、文部科学委員会を棚上げして、特別委員会設置を強行し、スピード審議を目指す内閣は、誠実に国民に対してその経過を説明する義務があります。
そこで、それをこの国会の中で議論をしていると、これは最終的に国会の中では決着がつかない問題でございますから、そういう意味で、例えばフランスのように憲法の全面改正、全文改正をする、いわば憲法秩序を大変換する、そういうような意味合いを込めてだと思いますけれども、全面改正するときには、まず憲法を全面改正するのが賛成か反対かという国民投票をした上で、今度は改めて内容の手続に入っていくという方式をおとりになっているんじゃなかったかと
例えば、全文改正でございますと、百条から成る憲法をマル・バツつけようと思ったら、あの狭い投票所の記載箱の中で三十分ぐらいかからないとマル・バツがつけられないという問題が出てくるわけですね、具体的に言えば。
これを素直に読むと、憲法の全文改正のようなことを仮に考えていたとすると、これは今の現憲法が予定している、考えている憲法の改正方式ではないというふうに言われかねない、そういう問題が発生してくるのではないか。つまり、今回の憲法改正について、その正当性が疑われるという事態も発生する可能性がある。
この後、具体的な作業をどう進めていくかというのはこれからの問題でありますが、確かに憲法改正のポイントの一つは九条であると私は思いますが、やはりこの際、私自身の意見としては、そういう部分改正ではなく、もし改正を国民に問うということであれば全文改正をするのが望ましいんじゃないかというふうに考えております。
そんなこともございますので、私は、憲法は改正すべきだ、しかも全文改正すべきだと。部分改正ではなかなかつじつまが合わないところがたくさん出てくる。まさに、汚辱の憲法を、晴れて日本人自身が新たなる出発に当たって憲法を新しく持ったんだ、こういう姿にしたいな、こう思っておりますことを一つ申し上げておきたいと思います。 もう一つは、国連重視、国連中心のお言葉が何人かから申されました。
ヘーゼル教授は、憲法が改正されるのは四つの場合であると、こういう話でございましたので、そうすると、現在、日本において全文改正するということはないことになるなと。これは言葉の遊びですけれども、敗戦か革命かと、こうなりますと、現在、いずれもない、部分改正というような話をちょっとひらめいたわけでございます。
そういう際には、全文改正という方の議論もあります。あるいは私のように、首相公選制に限って憲法改正問題を国民に問うてもいいのではないかという意見もございます。 いずれにしても、早急に懇談会を立ち上げまして、国民の理解が得られるような、そして天皇制と議会制と矛盾しないような首相公選制を考えていければな、政治課題として私の内閣で取り上げるのもいいことではないかと思っております。
つまり、課税ベースといいましても租税特別措置だけではなしに、まさに昭和四十年の全文改正のときにできました企業会計原則にのっとった、それをほとんど尊重するという形で、つまり簡素化を旨とするという形ででき上がっている法人税制が今までの姿であったわけでございますが、これをそうでない、税の立場から眺めて課税所得の計算のあり方としてどのように適正化措置を加えていくかそういう新たな措置が必要となっていたわけでございます
実は、これまでの法人税制、昭和四十年に全文改正ができ上がったわけでございますが、企業会計を尊重する、それはそれで大変よろしい考え方だったと思いますが、やはりある特定の業種に引当金とかがどうしても偏ってしまうものでございますから、結果的に偏った法人税制になっていた。
私は、今回の日本銀行法の改正案、全文改正ということでございますが、これについて質問するに当たりまして、ただいまの同僚の金田先生と大蔵あるいは日銀総裁とのやりとりをお聞きしていまして、いわばプロのやりとりだなというふうに思うわけでございますが、私はどっちかといいますと少し気楽に、サッカーで言えばお二人はサッカー場の中で押し合いをして試合をしていただく、私はむしろサポーターといいましょうか観客といいましょうかということの
しかし、これは新しい時代に生きていくためにどうしてもやらなければならぬものでありますから、したがって、政府も苦労に苦労をして全文改正、できるだけわかりやすく、そして国際化の方向に向かって、整合性を求めて今回の法案の御審議をいただいておるわけでございます。
そういう観点で、例えば全文改正という形をとりまして条文の整理でありますとか簡素化でありますとか、あるいはわかりにくいところを書き直すというふうな法律の意図を明確にするような努力も可能な限りやってきたわけであります。
ところが、役所のつくる法律というのは、私たちがわかり切ったことでも、法律になると、読むとわからなくなるのが普通役所の法律でありますから、複雑多岐にわたり専門的、技術的な大変な法律を全文改正によってできるだけわかりやすくつくったこの努力も先生に御理解を賜りたいと思います。
四十四年に改正になって今日に来ておるわけでございますが、この片仮名の法律なり四十四年に全文改正された法律でも、私は横文字弱いのですけれどもトップダウン方式の精神、思想がずっと流れておるわけです。
四十四年に全文改正を見て今日に至っておりますし、この次には都市計画法、建築基準法あわせて改正案が審議をされることになるわけでありますが、私は、やはり都市と農村漁村を分離をしてきたところに一つの大きな問題を持っておりはせぬか。
その後、七七年に全文改正のような形で改正が行われましたが、その大宗は、実質的な相違は余りありませんでした。芸能人条項その他の幾つかの新しい部分 はありましたが、非常に大きな内容的な変更があったといったぐいの改正ではございませんでした。